ギスギス<行政書士ってナニ? 相隣関係編>切除
前回のお話
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ハサミでバッサリと切った<行政書士ってナニ? 相隣関係編>竹木
土地所有者は自ら枝を切除し、これを自己の所有にするか竹木所有者にその引取りを請求することができる(石田穣「物権法」(信山社、2008年)327頁)
相隣関係は、
第三章 所有権
第一節 所有権の限界
第二款 相隣関係
にある。
つまり、「相隣関係」というのは所有権の限界の話だ。
所有権の限界を具体化した方法として、裁判所の判断がなくても土地所有者が自ら枝を切除することができる、という解釈があるわけだ。
まぁ分かります。
裁判所に訴えるめんどくささがないのは良いですね。
相隣関係がらみの話ってけっこうあるっぽいですね。
内容証明郵便で隣地所有者に枝を切るよう請求するとか。
枝切除請求をしたという文書を残さずに、口頭で請求したからといって枝を切除したら、請求されていないと言って枝の所有者から訴えられるかもしれんからな。
あ、それで思い出しました。
先生の机から資料とか本がRIEの机に越境してます。どかしてください!
領域侵犯です。
そうしたからといって訴えんよ。
片付けは所有者がしてください。
今言ったばかりだろ?権利主張は最後の手段だ。
権利主張を伴わない相隣関係を築くべきだ。
そういって結局先生はRIEに自分の机の片付けをさせたいだけなんですから。バレてますよ。
---終---
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沖縄在住の特定行政書士、真栄里です。
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