ギスギス<行政書士ってナニ? 相隣関係編>切除

前回のお話
↓↓↓
ハサミでバッサリと切った<行政書士ってナニ? 相隣関係編>竹木

RIE
相隣関係だと切除請求を受けた越境者が枝を切除しなかったら裁判所に訴えなくてもいいんですか?
真栄里
そうだ。明文があるわけではないがそう解釈されている。

土地所有者は自ら枝を切除し、これを自己の所有にするか竹木所有者にその引取りを請求することができる(石田穣「物権法」(信山社、2008年)327頁)

RIE
そのような明文がないのに裁判所の判断を待たないで良いというのはおかしくないです?
真栄里
それが相隣関係の特徴ということだ。
相隣関係は、

第三章 所有権
 第一節 所有権の限界
  第二款 相隣関係

にある。
つまり、「相隣関係」というのは所有権の限界の話だ。
所有権の限界を具体化した方法として、裁判所の判断がなくても土地所有者が自ら枝を切除することができる、という解釈があるわけだ。

RIE
へぇ〜
まぁ分かります。
裁判所に訴えるめんどくささがないのは良いですね。
相隣関係がらみの話ってけっこうあるっぽいですね。
真栄里
あるよ。
内容証明郵便で隣地所有者に枝を切るよう請求するとか。
枝切除請求をしたという文書を残さずに、口頭で請求したからといって枝を切除したら、請求されていないと言って枝の所有者から訴えられるかもしれんからな。
RIE
そんな人いるんですかねぇ?
真栄里
自己の所有する竹木の枝を勝手に切ることは所有権の侵害だから不法行為に基づく損害賠償請求権が発生すると言えるからな。
RIE
あ〜、まぁ法的にはそうですが、そんなこと言う人いるんですかね?
真栄里
いろんな人がいるから可能性はある。
RIE
住みにくいですね。
真栄里
権利を主張し合う関係というのはギスギスした関係だから権利主張は最後の手段にしたいものだ。
RIE
たしかに。
あ、それで思い出しました。
先生の机から資料とか本がRIEの机に越境してます。どかしてください!
領域侵犯です。
真栄里
俺の机側に戻せば良いだろ?
そうしたからといって訴えんよ。
RIE
そうするとRIEが先生の机を片付けることになるじゃないですか。
片付けは所有者がしてください。
真栄里
そうきたか。
今言ったばかりだろ?権利主張は最後の手段だ。
権利主張を伴わない相隣関係を築くべきだ。
RIE
その手には乗りません。
そういって結局先生はRIEに自分の机の片付けをさせたいだけなんですから。バレてますよ。
真栄里
なんかうるさいお隣さんだなぁ…
RIE
片付けをするならお掃除代を別途要求します!
真栄里
その上強欲か!

---終---

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沖縄在住の特定行政書士、真栄里です。
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