区別する実益ってないんじゃないですか?<行政書士ってナニ? 法律用語編>及び・並びに
前回は、
ならそう書けばいいのに<行政書士ってナニ? 法律用語編>及び・並びに
をご覧ください。
それはそれは大きな違いがあるのさ。
(沈黙)
(沈黙)
なんですかこの沈黙は!!
でも、先生が教えたいはず、と思って。
それは知ってますよ。
では、教えてください。
A, B1及びB2並びにC
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=A、(B1及びB2)並びにC
だ。
A
(B1とB2)
C
が大きな単位で並列に並び、
B1とB2が小さな並列ということですか?
簡単だろ?
たとえば、
【A並びに(B1及びB2)】並びにC
というのもある。
要らないです。
それよりも、「及び」「並びに」をちゃんと理解していないとどういった誤解が出てくるんですか?
要は、+の接続詞ということは、どの順番で足しても答えは同じなわけです。
たとえば、
5+(2+4)+7=18
(5+2)+4+7=18
5+2+(4+7)=18
で答えは同じじゃないですか。
としたら「及び」と「並びに」を区別する実益ってないんじゃないですか?
高度に抽象化された数字を条文の文言と一緒にしたらだめだ。
条文は全て具体的なんだから、どの順番かは重要なんだよ。
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」の第3条(財産権の尊重等)は、次のように規定されている(俺が下線や文字を入れたり、色付けしたりしている)。
この法律の適用に当たっては、(A)関係者の所有権その他の財産権を尊重し、(B)b1住民の生活の安定及びb2福祉の維持向上に配慮し、並びに(C)国土の保全その他の公益との調整に留意しなければならない。
この条文の仕組みは、
A, B(b1及びb2)並びにC
となる。
(A)財産権を尊重し(なければならない)
(B)b1生活の安定とb2福祉の維持向上に配慮し(なければならない)
(C)国土保全、公益との調整に留意し(なければならない)
という仕組みだ。
ということは、もし、「及び」と「並びに」を逆に理解すると、
A, b1及び(b2並びにC)
となりますね。
具体的には、
(A)財産権を尊重し(なければならない)
b1住民の生活の安定(なければならない)
b2福祉の維持向上に配慮し(なければならない)、(C)国土保全、公益との調整に留意し(なければならない)
となる。
特にb1は、「住民の生活の安定(なければならない)」となり、日本語して意味を成していない。
「及び」「並びに」って大切だったんですね。
小さなことのように思ってました。
わかったか?
RIEも小さいですけど、大切なんですよ。この事務所と先生にとって。
だから大事に扱ってくださいね。
今後とも公私ともども公私混同しつつよろしくお願いします!
---終---
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沖縄在住の特定行政書士、真栄里です。
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