区別する実益ってないんじゃないですか?<行政書士ってナニ? 法律用語編>及び・並びに

前回は、
ならそう書けばいいのに<行政書士ってナニ? 法律用語編>及び・並びに
をご覧ください。

真栄里
「及び」と「並びに」は同じ+の接続詞なのにどういう違いがあるのかって?
それはそれは大きな違いがあるのさ。
RIE
(うんうん、どんな?)
真栄里
(沈黙)
(沈黙)
(沈黙)
RIE
って放送事故ですけど?
なんですかこの沈黙は!!

真栄里
いや、話終わった、という沈黙だよ。
RIE
全然終わってない。大きな違いの中身を教えてください!
真栄里
自分で調べればいいじゃないか。素人なのか?
RIE
違います。
でも、先生が教えたいはず、と思って。
真栄里
高いよ?
RIE
身長が?
それは知ってますよ。
真栄里
授業料が高い!
RIE
つけでお願いします。
では、教えてください。
真栄里
結論から言う。

A, B1及びB2並びにC

=A、(B1及びB2)並びにC

だ。

RIE
要は、
A
(B1とB2)
C
が大きな単位で並列に並び、
B1とB2が小さな並列ということですか?
真栄里
そういうことだ。
簡単だろ?
RIE
まぁ、そうですね。
真栄里
ただ、気をつけないといけないのは、「及び」は一番小さな並列に用いるということだ。それ以外は全て「並びに」を使う。
たとえば、

【A並びに(B1及びB2)】並びにC

というのもある。

RIE
それは難しすぎます。
要らないです。
それよりも、「及び」「並びに」をちゃんと理解していないとどういった誤解が出てくるんですか?
要は、+の接続詞ということは、どの順番で足しても答えは同じなわけです。
たとえば、

5+(2+4)+7=18
(5+2)+4+7=18
5+2+(4+7)=18

で答えは同じじゃないですか。
としたら「及び」と「並びに」を区別する実益ってないんじゃないですか?

真栄里
+の接続詞というのはあくまで比喩であって正確な理解ではない。
高度に抽象化された数字を条文の文言と一緒にしたらだめだ。
条文は全て具体的なんだから、どの順番かは重要なんだよ。
RIE
全然イメージ持てない…
真栄里
具体的な条文を見てみよう。
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」の第3条(財産権の尊重等)は、次のように規定されている(俺が下線や文字を入れたり、色付けしたりしている)。

この法律の適用に当たっては、(A)関係者の所有権その他の財産権を尊重し(B)b1住民の生活の安定及びb2福祉の維持向上に配慮し並びに(C)国土の保全その他の公益との調整に留意しなければならない。

この条文の仕組みは、

A, B(b1及びb2)並びにC

となる。

(A)財産権を尊重し(なければならない)
(B)b1生活の安定とb2福祉の維持向上に配慮し(なければならない)
(C)国土保全、公益との調整に留意し(なければならない)

という仕組みだ。

RIE
なるほど。
ということは、もし、「及び」と「並びに」を逆に理解すると、

A, b1及び(b2並びにC)

となりますね。

真栄里
そう。
具体的には、

(A)財産権を尊重し(なければならない)
b1住民の生活の安定(なければならない)
b2福祉の維持向上に配慮し(なければならない)、(C)国土保全、公益との調整に留意し(なければならない)

となる。
特にb1は、「住民の生活の安定(なければならない)」となり、日本語して意味を成していない。

RIE
なるほどねぇ。
「及び」「並びに」って大切だったんですね。
小さなことのように思ってました。
真栄里
小さく見えて実は大切なんだよ。
わかったか?
RIE
はい!
RIEも小さいですけど、大切なんですよ。この事務所と先生にとって。
だから大事に扱ってくださいね。
今後とも公私ともども公私混同しつつよろしくお願いします!
真栄里
公私混同はダメだろうよ。

---終---



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