家族信託ってなんですか?<行政書士ってナニ? 家族信託編>仕組み1
こんな感じだな。
登場人物は、三人。
受託者
受益者
ってありますね。
信託契約や遺言などで、
特定の者が一定の目的…に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう。
それで、
委託者とは、信託契約や遺言などの方法により信託をする者(信託法第2条4項)をいい、
受託者とは、信託行為の定めに従い、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をすべき義務を負う者(信託法第2条5項)をいい、
受益者とは、受益権を有する者(第2条6項)
としている。
「受益権」とは、信託行為に基づいて受託者が受益者に対し負う債務であって信託財産に属する財産の引渡しその他の信託財産に係る給付をすべきものに係る債権(以下「受益債権」という。)及びこれを確保するためにこの法律の規定に基づいて受託者その他の者に対し一定の行為を求めることができる権利(信託法第2条7項)のことだ。
難しい文字ばかり…
つまりは?
受託者=財産管理をお願いされる人
受益者=利益を得る人
って感じ。
上の例に当てはめてみ。
BはAからA所有家屋の管理をお願いされて、その家屋を甲に貸して賃料を受け取っていると。
で、Cは受託者Bから月10万円という利益を得ている。
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こんな感じですね。
いい質問だな。
ちなみに、
信託に出された財産の全体は、「信託財産」と呼ばれ、
信託財産を構成している個々の財産は「信託財産に属する財産」と呼ばれて一応区別されているから気をつけるように。
まぁでも、
RIEはやればできる子ですから。
人間死ぬまで成長あるのみです。
可能性を現実化すべく行動しないとな。
先生の信託講義を理解してから実践します。
さて、
信託の場合、権利は委託者から受託者に移るんだ。
受託者から信託財産の受益者は利益を得られなくなりますよね?
もちろん、信託契約は契約だから第三者効はない。
ということは、信託契約だけを結んでいたのでは、受益者Cは、受託者Bから信託財産に属する財産を譲り受けた者(たとえば、乙)に、自分に受益権があるということを主張することはできない。
そうでしょ??
契約だもの!
だが、その結論では信託の意味が全くなくなる。
委託者Aが自分の家屋から得られる利益を受益者Cに与えるためにその家屋の所有権を受託者Bに移してその家屋の管理をBに任せ、Bに対して家屋の管理から得られた利益(賃料)をCに与えることを目的として締結される契約だからな。
正しい日本語を使ってください。
言葉は作るものだからな。文法的に間違いというわけでもないし。
要は、新しい言葉が市民権を得て正しい日本語と認識されるかどうかだけが問題だ。
そもそも、言語とはな…
言語の話はなしです。
今は信託の話ですから言語の話は忘れて信託に集中してください。
言語の話は、「語らう会」で思う存分してください!
---次話へ続く---
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沖縄在住の特定行政書士、真栄里です。
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