【もし、営業許可を取らずに飲食店をしたらどうなります?】<行政書士ってナニ? 飲食店開業編>2
- 真栄里
- 営業許可を取らないと飲食店は営業できません。
- RIE
- もし、営業許可を取らずに飲食店をしたらどうなります?
- 真栄里
- 無許可営業をした者には、「二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金」の刑罰が科される(食品衛生法72条1項)。
- RIE
- ひぇ~~ )゚0゚(
恐いです!
じゃあ、チャチャッと許可を取りましょう。 - 真栄里
- 軽いな。
そんな簡単に許可が下りると思っているのか? - RIE
- え~と・・・
分かりません。 - 真栄里
- 結構大変だぞ!
- RIE
- 何を申請する必要があるんですか?
- 真栄里
- ・営業許可申請書
・設備の大要・配置図
・食品衛生責任者の資格証明書
だな。 - RIE
- なぁんだ、結構簡単そうですね。
- 真栄里
- ほほ~、凄いんですねぇ、RIEさんは。
- RIE
- ちょっとめんどくさいのは設備の配置図ですかね。
- 真栄里
- 一番やっかいなのは設備の大要だよ。
- RIE
- 冷蔵庫とか調理台とか流しとかの設備を書くだけですよね?
- 真栄里
- 自分が用意した設備を書くだけだったら簡単だよ。
でもその設備が許可基準に該当していないとダメだろ? - RIE
- そ、そうなんですか?
- 真栄里
- ・・・
そもそも、なんで飲食店を経営するのに行政の許可が必要になるのか知ってる? - RIE
- え~と、分かりませんけど、
食品衛生法に書かれているはずです。
ちょっと待ってください。第一条
この法律は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。ということです。
- 真栄里
- おっ!
自分で調べられるようになってきたな。
凄いじゃん! - RIE
- ふふっ(笑)
勉強してますからね。 - 真栄里
- 勉強は、この調子で頑張ってくれ。
で、食品衛生法の目的は、「飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止」することを通して、「国民の健康の保護を図る」ことにあるわけだ。
ということは、この目的を達成するだけの性能を備えた設備じゃないと許可できないはずだ。
個人個人が自分勝手な判断で設備を用意したんでは衛生上の危害が発生するかもしれんだろ? - RIE
- あ~、まぁそうですね。
早い話が、食中毒とかの発生を防止することができるだけの設備でないと許可しない、という感じですかね? - 真栄里
- 分かりやすく言うとそういうこと!
- RIE
- じゃあ、設備の基準みたいなものがあるんですか?
- 真栄里
- そりゃもちろんあるよ。
那覇市(沖縄県)の基準を見てみようか? - RIE
- そうですね。
- 真栄里
- 結構細かいぞ~。
- RIE
- 大丈夫です、RIEはきれい好きですから。
- 真栄里
- (? 関係あるのか?)
---次話へ続く---
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
日頃からのご支援、誠にありがとうございます。
少しでも多くの方に読んでいただきたく、下記2つのブログに参加しております。
何か感じるものがございましたら、クリックをお願いいたします。
お手数をお掛けしまして申し訳ありません。ありがとうございました。