役員報酬を得られるのは・・・<行政書士ってナニ? NPO法人編>9・終
- RIE
- ん?
そういえば、役員には「理事」の他に「監事」もいました。
その監事は「理事」や「職員」との兼任ができない、という規定がありますね(特定非営利活動促進法19条)。
そうすると、監事は社員を兼任することはできないということですか? - 真栄里
- それは違う!
確かに監事は「理事」や「職員」と兼任することはできない。
が、「職員」と「社員」は別の存在だから、監事が「社員」になることはできる。 - RIE
- あ〜〜、わかりにくいです!
発狂しますよ! - 真栄里
- 兼任できないものは、
監事+理事
監事+職員兼任できるものは、
監事+社員
ということだ。
「職員」と「社員」は意味が全く違うので、気をつけるように! - RIE
- そうでした、そうでした。
忘れてました。
あと、何か注意することはありますか? - 真栄里
- ん〜、そうだなぁ・・・
役員報酬を得られるのは、役員総数の3分の1以下という決まりがある。
役員総数が6人だとすると、そのうち、役員報酬を得られるのは、2人ということだ。 - RIE
- えっ?
役員全員が役員報酬を得られるわけじゃないんですか? - 真栄里
- そういうこと!
- RIE
- そしたら、誰も役員になる人がいなくなるのでは?
- 真栄里
- そうなると、NPO法人を設立することはできない、ということになる。
- RIE
- 厳しいんですね、NPO法人って。
- 真栄里
- 私利私欲ではなく、公益実現という崇高な目的を持つ人たちのための制度だからな、NPO法人は。
あっ、でも役員が役員としての労務をした場合、その労務の対価はもらうことができる。 - RIE
- え?
労務の対価と役員報酬は違うということですか? - 真栄里
- そういうこと!
だから、役員のなり手がいないという事態はあまりないんじゃないかな。 - RIE
- いろいろ、聞いたところによると、「真栄里先生の音痴を直そう会」をNPO法人として設立することはできないようですね。
- 真栄里
- そりゃそうだよ。
そもそも、俺音痴じゃないし! - RIE
- 知らないというのは凄いですね。
本人はそれで幸せでしょうけどねぇ・・・
周りが大変!
ということで、「真栄里先生の音痴を直そう会」はRIE会長の下、私的な団体として発足させます!(1)会の目的は、真栄里先生の音痴を治すこと。
- 真栄里
- ”治す”って、音痴は病気なのか?
- RIE
- 先生のはそうです!
- 真栄里
- なっ( ̄▽ ̄;)!!
- RIE
- で、
(2)メンバーは、会長のRIEと平社員の先生の2人。
(3)会場は、最寄りの新都心のカラオケ店
(4)開催日は、毎週土曜日の午後5時から11時頃まで
(5)運営費は、先生もちということです。
- 真栄里
- いやいやいや、なんか突っ込みどころ満載なんだけど?
メンバーが俺とRIEだけというのはどういうことだ? - RIE
- 病気の治療は患者と医師だけがやりやすいんです。
- 真栄里
- ・・・
開催日が週1であるのは多すぎるだろ? - RIE
- 音痴を治すにはそれくらいの頻度が必要です。
- 真栄里
- 6時間もなぁ?
- RIE
- あぁ〜、それは、治療行為後の反省会が約3時間含まれています。
- 真栄里
- なんだその”反省会”というのは?
- RIE
- 会場近くの居酒屋ですこ〜し、お酒を飲みながら反省会をするんですよ(o^∇^o)ノ
- 真栄里
- なんだよ、それ\(*`∧´)/
結局、酒飲みたいだけじゃないかよ! - RIE
- 先生の費用持ちでお願いしますね( ̄∇+ ̄)v
---NPO法人編・終---
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