負担金を“科す”?“課す”?<行政書士ってナニ? 法律用語編>科する・課する
科すると課する
ってこの契約書に書いてあるんですけど、なんか違うような気がするんですけど…
よく気がついたな。
【科する】vs課する
RIEは気遣いのできる女性ですからね!
br>
制裁的性質があれば「科する」となる。
だから刑罰には「科する」が使われる。
たとえば、刑法第61条1項は、
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
とある。
教唆者にも正犯と同じ刑罰が「科される」わけだ。
刑罰というのは制裁的な性質を有しているから「科する」になる。
じゃ、
「課する」は?
【課する】vs科する
義務を課す
税を課す
とかだな。
税を課すのことを特に「課税」とかいったりする。
たとえば、民法486条2項は、
弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。
と規定している。
2項本文では、弁済者は受取証書つまり領収書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録を出すように求めることができると規定しているが、
ただし書で、弁済受領者が電磁的記録を出すのに不相当な負担を強いられるときは電磁的記録の提出を請求できない、として本文を制限している。
科すると課するにはそういった使い分けがあるんですね。
【反則金】
反則金って罰金なんだから反則金を科すんじゃないですか?
ちょっとな、反則金というのは特別な存在なんだよ。
反則金というのは、交通反則通告制度(道路交通法127条)に基づく制度で、反則金を納付すれば公訴提起されない、つまり刑事手続がなされないんだ(同法128条2項)。
刑事手続きを踏まないわけだから刑罰ではない。
なので、反則金を「科する」とはいわない。
支払いは任意なんだ。
なら払わないで良いってことですよね??
【反則金ってナニ?】
もうなんなんですか?反則金って。
刑罰ではないから「科する」ではない、
でも支払いは任意だから「課する」でもない…
でも払わないで良いってことではない…
意味わかりません。
焦るな。
反則金は刑罰でもないし、強いられた負担でもなく、任意に支払う金銭だ。
任意に支払えば(納付すれば)刑事手続きが免除されるってことなんだよ。
だから、反則行為はしてないと主張する者は、あえて反則金を納付せずに刑事手続きで争うってこともあるわけだ。
反則金の支払いは強いられているものではない、というのはそういうことだ。
反則金を支払わなければ本来の刑事手続きの流れに乗るというわけだ。
【科すると課する】
科すると課するの違いがわかったかと思ったらそのどちらにもあたらない反則金なんてのがあって…
理解するしかない。
契約書を作成するときも、用語には注意しないとな。
誤変換だからといって許される、ということにはならないからな。
でも、
先生のラインの誤変換は結構ひどいですよ。
たとえば、
かいちよと
駐車場にら向かってる
のりもだーべよ
…
やめんかい!
駐車場にら向かってるって、ニラが向かってるんですか??
のりもだーべよって何ですか(爆笑)のり食べて良いのか悪いのか(笑)
最終チェックしてから送信してください!
---終---
前回の
例外・制限vs追加・補足<行政書士ってナニ? 法律用語編>ただし・この場合において
もご一読いただけると幸いです。
br>
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
日頃からのご支援、誠にありがとうございます。
沖縄在住の特定行政書士、真栄里です。
特定行政書士や行政書士の仕事について少しでも多くの方に理解していただきたく、下記のブログに参加しております。
応援クリックをよろしくお願いいたします。
One Reply to “負担金を“科す”?“課す”?<行政書士ってナニ? 法律用語編>科する・課する”