ボールを投げ返した<行政書士ってナニ? 監護権編>祖母の監護権者審判申立権-2

ー前回の話は↓↓↓ー
おばあちゃんと一緒に暮らしたい<行政書士ってナニ? 監護権編>祖母の監護権者審判申立権-1

RIE
話を戻して、なんで最高裁は祖母と孫に冷たい判断をしたんですか?

真栄里
それは、法の解釈をめぐる裁判所の立ち位置の問題に関係する。
RIE
難問じゃないですか。
真栄里
簡単に言えば、現民法が前提とする家族について最高裁がどこまで口を出していいのか?ということだな。
RIE
現民法は個人主義的な家族観ですよね?
真栄里
大きく言うとそうなるな。
少し詳しく言えば、現民法は、「家」と個人とが強く結びついた「家制度」を全否定することで誕生している。
現民法(戦後の新しい民法のことだが)は、「家制度」を解体して家族のメンバーを個人として取り出した上で、「親と子」との強い結びつきを中核とした家族観を選択した。
だから「親と子」以外の第三者(祖父母も含む)についてはあまり規定がない。
特に親権者や監護権者の規定は両親を中心に構成されている。
これが今回の事案で正面から問題となっている。
RIE
「家制度」にも問題があり、個人主義的な家族観にも問題があり…
やっかいですねぇ。
真栄里
完璧な制度というものはないからなしょうがない。
現行法の制度に不備がある場合にどう対応するのかで大きく二つの方法がある。
RIE
一つ目は解釈での対応ですよね?
真栄里
そう。
裁判所に頼る方法だ。
あと一つが法改正による対応。
RIE
国民自身がなんとかする対応ですね。
今回、最高裁は、解釈による対応はせずに、国民自身で検討してください、と国民に投げたわけですか?
真栄里
そのとおり。
今回の事案で祖母の主張を認めることは“解釈の限界”を超えるという判断を最高裁はしたことになる。
RIE
でもそうはいっても、法改正をすぐにできるわけではないからこの事案の孫は祖母と一緒に暮らせないですよ。
かわいそうです。
真栄里
たしかにな。
法的には解決されても、実際にはなんの解決にもなっていない。
そのことは最高裁ももちろん知っているが、それでも国民自身が議論するようにと国民にボールを投げ返したわけだ。
RIE
おばあちゃんと暮らしたいと言う孫のことを自分のこととして本当に想像したんですかねぇ。
裁判官の子供時代ははるか昔のことだから忘れているんじゃないですか?
真栄里
そういった批判をしたくなることもよくわかるがな。
“解釈の限界”は、権力分立に関わる重要な問題で永遠に解決しない問題だろうな。
RIE
ふ〜ん、最高裁も大変なんですねぇ。
そういえば、秘密基地の冷蔵庫に入れておいたRIEの分のレアチーズケーキ食べたでしょ?
真栄里
ん?
あぁ、食べたかもな。
RIE
それRIEのだったのに!
ちゃんと、先生のケーキと境界を分けていたでしょ?
楽しみにしていたのに…
損害賠償請求します。
真栄里
というか、俺の冷蔵庫にある物はすべて俺の物だ。
RIE
なにをジャイアンみたいなこと言ってるんですか(怒)
境界は守ってください。
「俺の冷蔵庫にある物はすべて俺の物だ」という解釈は、解釈の限界を超えて違憲です!!
真栄里
(私人の行為は違憲にならんと何度も言っているのに…)

---終---

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
日頃からのご支援、誠にありがとうございます。
沖縄在住の特定行政書士、真栄里です。
特定行政書士や行政書士の仕事について少しでも多くの方に理解していただきたく、下記のブログに参加しております。
応援クリックをよろしくお願いいたします。
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。