認知症対策としての家族信託<行政書士ってナニ? 家族信託編>認知症対策
過去2回の記事はこちらです。
家族信託ってなんですか?<行政書士ってナニ? 家族信託編>仕組み1
信託財産の独立性<行政書士ってナニ? 家族信託編>仕組み2
と思ってるがわからんな。
まず確認だが、認知症になったらどうなる?
ご飯食べたのを忘れてまたご飯を食べる、
家に帰ってこれない、
周りの人の名前を忘れる、
そういった事実ではなくて、法的なことを聞いているんだよ。
制限行為能力者の話。
・成年被後見人
・被保佐人
・被補助人
・未成年者
です。
認知症ってどれだろ?
成年被後見人の場合は、その能力を欠く常況にある者(民法7条)だし、
被保佐人の場合は、その能力が著しく不十分である者(民法11条)だし、
被補助人の場合は、その能力が不十分である者(民法15条1項)だ。
つまり、
・事理弁識能力を常に欠いているのか(成年被後見人)
・事理弁識能力が著しく不十分なのか(被保佐人)
・事理弁識能力が不十分なのか(被補助人)
だな。
認知症になって、しかも事理弁識能力を欠く常況になればそもそも意思能力も怪しくなる。
意思能力のない者の契約はそもそも無効となるからその者が自分の財産を処分することはできなくなる。
生活費を作ろうにも自分の財産を処分できないわけだから困るわけだ。
どうしましょう。
制限行為能力の中から?
それはまとめて一つ。
任意後見制度というものがある。
「任意後見契約に関する法律」という法律の話だ。
民法の成年被後見人とかも後見ですけど?
任意、つまり後見契約を結ぶということだ。
民法上の制度は、契約ではなく、法律上認められた後見制度だ。
法定後見では能力を欠いたり、不十分だったりする段階で問題となる。
わざわざ家族信託しなくても。
---次話へ続く---
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沖縄在住の特定行政書士、真栄里です。
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