時間的即時性・切迫性の程度<行政書士ってナニ? 法律用語編>直ちに・遅滞なく
法律用語の直ちにと遅滞なく
俺は「直ちに」がいい。
【直ちに】vs【遅滞なく】(法律用語)
「直ちに」ってなんか幼稚っぽい
「遅滞なく」だとプロっぽいです!
どちらもちゃんとした法律用語だ。
それぞれ意味が違う。
RIEの料理の味に文句があったら“遅滞なく”意義を述べなさい!
とか、かっこいい。
“直ちに”がいいはずよ。
【時間的即時性・切迫性】
“遅滞なく”には時間的切迫性はない。合理的理由があれば遅れることも許される。
ちょっと考えてから不味いと言われるといろいろと気を遣われてる感じで悲しさが増す。
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき…は、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上…
とある。
よく刑事ドラマとかであるだろ?
逮捕した直後に「殺人の容疑で逮捕する。弁護人を選任できるから…」とかなんとか。
逮捕直後に少しも遅れることなく弁護人選任権などを告知しないといけないわけだ。
身柄を強制的に拘束するという自由への重大な制限を加えているからな。
時間的即時性・切迫性が強いわけだ。
そうですね。
強制的に身体を拘束されて不安になるでしょうから。
【遅滞なく】
「遅滞なく」というのは、時間的切迫性はなく、合理的理由があれば「直ちに」よりも遅れることが許される。
たとえば、民法645条には、
受任者は、…委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
とある。
これは、経過や結果報告の内容をまとめる時間が必要だろうということで「遅滞なく」となっているんだ。
もし、「直ちに」とすると、委任終了後即時の報告となって正確な報告ができなくなるだろう。
不正確な報告をされても委任者が困るからな。
要は、
緊急事態であれば「直ちに」
そうでなければ「遅滞なく」
って感じですね。
法律用語【直ちに】の別の意味
たとえば、民法542条1項には、
次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
一 債務の全部の履行が不能であるとき。
二〜五 (略)
とある。
通常、解除は催告解除といって、催告手続きが必要なんだが、債務の履行が全部不能のときは、その催告手続きなくしてすぐに解除できるという意味で「直ちに」が使われている。
考えられているんですね。
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よーし、
RIEはお腹が空きました。
直ちにぴかり魚で美味しい魚とお酒に囲まれたいです!
---終---
前回の
負担金を“科す”?“課す”?<行政書士ってナニ? 法律用語編>科する・課する
もご一読いただけると幸いです。
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沖縄在住の特定行政書士、真栄里です。
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