RIE
タイタニックの話から専門知識につなげるとは…
腕上げましたね!
真栄里
何から目線だ!
RIE
RIEから目線ですけど?
真栄里
下から目線ということだな?
RIE
なんでも見通すRIEから目線ですってば。
真栄里
じゃ、遺産の一部分割協議も見通しているだろうから頑張れ!
RIE
あ、すみません。
なんでもというのは少し言い過ぎでした。
ご教授お願いします。
真栄里
素直でよろしい。
さて、旧法では一部分割についての明文規定はなかったが、判例は肯定していたということは言ったな。
RIE
はい。
真栄里
旧法下では一部分割は例外扱いだったから一部分割を認めるには、一部分割の「必要性」(遺産性をめぐる争いがあり、その解決に長時間要するなど)と「許容性」が要件となっていたんだ。
新法(現行法)では、一部分割が明文で認められたから一部分割の「必要性」は不要になった。
相続人は自由に一部分割を選択することができるようになった。
ただ、他の共同相続人の利益を害する場合の一部分割はダメだという「許容性」要件は旧法から引き継がれて現行法にも残っている(907条2項ただし書)。
RIE
なるほど。
ん?
でも遺産分割協議って、相続人が自由にできるんですよね?
真栄里
そうだ。
RIE
で、一部分割も自由にできる…
となると、どのように分割をしてもいいんじゃないですか?「許容性」要件なんて不要では?
真栄里
お、いいところに気がついたな。
さすが俺の弟子!
RIE
えっと…
結局自分を褒めてません?
真栄里
今俺が話しているのは裁判規範としての一部分割のことだ。
裁判規範だから名宛人は裁判所だ。
つまり、裁判所が従わないといけない要件の話をしているんだ。
RIE
裁判規範に行政書士は関われませんよね?
裁判は弁護士業務でしょ?
真栄里
もちろんそうだ。
非弁行為は違法だから裁判にかかわることを行政書士がすることは違法だ。
RIE
なら新法(現行法)を検討する必要はないでしょ?
裁判じゃない限り、相続人は自由に分割をすることができるんですから。
真栄里
行動規範は当事者が創造していけばいいわけだから直接的に裁判規範とは関係ないな、確かに。
そして、行動規範が妥当する領域で仕事をするのが行政書士だ。
そうすると、行政書士には裁判規範は関係ないように見えそうだ。
だけど、考えてみ?
RIE
なぜ先生は法律の話になるとこうも じょうぜつ になるか、ですか?
真栄里
違う!
文脈無視のことを言うな!
AIより劣るぞ。
RIE
AIなんて新しいものを創造することはできないんですからRIEがAIに負けるわけありません。
真栄里
まぁ、そういった根拠のない自信を持つことは人生を生きていくうえでは必要だな(笑)
RIE
一言多いんですよ!
真栄里
サービスだ。
RIE
要らないサービスは押し売りと同じです。
真栄里
じゃ、RIEは情報窃盗かつ時間窃盗だ。
RIE
どちらも刑法上の犯罪じゃありませ〜ん!
残念でしたね。
真栄里
ほ〜、一応刑法の勉強をしたんだ。
RIE
刑法は結構好きでした。
真栄里
どうすれば逮捕されないかを知るためだろ(笑)
RIE
ふか〜い動機があるのでここでは言えません。
真栄里
なぜ情報自体の窃盗罪が認められないか知ってるか?
RIE
情報は「財物」に当たらないからです!
というか、遺産の一部分割協議の話に刑法の話関係ありますか?
ないです!
真栄里
自問自答?
---次話へ続く---
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沖縄在住の特定行政書士、真栄里です。
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