骨太な理解を!<行政書士ってナニ? 資格講座編>行政書士講座-代理
民法
にしても、一年生にいきなり民法はキツいでしょ?
なにせ、民法は初めて学ぶ分野だからな。
高校までの科目とはまったく違う。
こういった権利があなたにはあります
って話ばっかりですし。
どういった場合に権利を取得し義務を負うのか?
ということを民法は規定しているんだから重要だ。
ただ、順を追って理解していけば絶対に理解できるはずだ。
たとえば、代理制度だな。
なぜ、代理制度がないといけないのか?
代理制度の趣旨と言われている部分だが。
私的自治の拡大と補充ということだが、なぜ、私的自治を拡充する必要があるのか?
ということを自分を基準に具体的に考えてみることがまずは重要だろうな。
たとえば、自分は沖縄にいて、カナダに相続した土地家屋があるとしてそれを売りたい、という場合どうするか?とかな。
他の人に頼むかですよね?
だがそうではない場合、他の人に頼む必要があるだろう。
その時に、代理制度を利用するとかなり便利だ。
代理制度の必要性が理解できたとしても、代理制度の法的な仕組みを理解するのは簡単ではないと思いますよ。
簡単だ。
コツはそれだけだ。
たとえば、
代理を理解するためには、まず、当事者が直接契約を結ぶ売買契約とかから考えればいい。
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売主Aが買主Bに自己所有の土地建物を売る
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という例から検討するんだ。
代理の理解にどう役立つんですか?
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上のAB間では、契約という法律行為をする主体(行為主体)はAとBだな。
法律効果の帰属主体(効果帰属主体)もAとBなわけだ。
行為主体=AとB
効果帰属主体=AとB
となる。
つまり、
当事者が直接契約を結ぶ売買契約の場合、
行為主体=効果帰属主体
となっている。
このことをまずは理解することが大切だ。
基本書に書かれていると思う。
読んだことあったかなぁ(笑)
で、代理の場合は?
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代理の場合は、登場人物が一人増える。
たとえば、
売主A(本人)が甲を代理人として、買主B(相手方)に自己所有の土地建物を売る
という例で考えてみよう。
この場合の、契約行為の主体(行為主体)は誰だ?
行為主体は甲とB
です。
じゃ、効果帰属主体は?
上の代理の場合、本人Aに代わって代理人甲に本人の財産を売ってもらい相手方BからAが代金を受け取るわけで、BもAにその財産の引き渡しを請求するわけですから
効果帰属主体はAとB
ですね。
代理の場合、行為主体と効果帰属主体がズレる!
ここを理解することが重要だ。
これが代理制度の肝になる。
骨太な理解をまずはしないといけない。
だとしてもですよ、その骨太の理解がなにか具体的なものに影響しているんですか??
たとえば、
・代理行為の瑕疵については代理人を基準とするという民法101条1項
・代理人は制限行為能力者でも可能だという民法102条
などがこの代理の構造から導かれてくる。
どこら辺から??
じゃ、なんでだ?
不利益な(たとえば市価よりも高額で)契約を結ばされたとすると未成年者はどうなる?
未成年者は行為主体であると同時に効果帰属主体でもあるからな。
代理人が未成年者の場合はどうなるかというと、代理人は行為主体ではあるが、効果帰属主体ではないよな。
A(本人)
甲(代理人)
B(相手方)
の登場人物の話に戻ると、
行為主体は甲(代理人)とB(相手方)で、
効果帰属主体はA(本人)とB(相手方)だ。
代理人甲にはこの契約から生じる法的効果が帰属することはないわけだ。
とすると、代理人甲が未成年者の場合、未成年者が負担した義務を免れさせるための取り消しを認める必要はないよな?
簡単だろ?
骨太に理解すると制度全体の理解が容易になるんだよ。
RIEももっと骨太に生きていきますね。
それはやめよう。
RIEの場合はもっと小骨を大切にしたほうが良い。
切り捨てすぎるから、色々と。
---終---
前回の、
東京に行政書士事務所移そうかなぁ<行政書士ってナニ? 日行連総会編>2023
もご一読いただけると幸いです。
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沖縄在住の特定行政書士、真栄里です。
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