刑が軽すぎですね<行政書士ってナニ? ペット編>2
- RIE
- ちょっ、
先生、RIEの話聞いていました? - 真栄里
- 聞いてたよ。
- RIE
- 犬は「子供」以上の存在なんですよ。
それを”殺しても”なんて! - 真栄里
- と言われても、「人」とそれ以外の違いを説明したいだけなんだがな・・・
- RIE
- 「犬」を殺したら、殺人罪です!
- 真栄里
- それはない!
飼い犬を殺しても、器物損壊罪(刑法261条)にしかならない。
そこが大きく違うんだ。前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。(刑法261条)
飼い犬を殺すことは、「傷害」にあたり、殺した者に器物損壊罪が成立するんだ。
- RIE
- それは知りたくない情報です。
しかし、刑が軽すぎですね。
人殺しは最高刑が死刑で、最低は懲役5年以上ですのに、飼い犬の殺害は、最高3年しかない・・・ - 真栄里
- ・・・
まぁ、とにかく、「人」とそれ以外ではそれくらい扱いが大きく異なってくるんだ。 - RIE
- 先生が言いたいことは分かりました。
それでどうなるんですか? - 真栄里
- 何が?
- RIE
- だから、ペットの売買契約をする際に注意すべきポイントのことです。
- 真栄里
- あぁ~、そうだった、そうだった。
民法の話だったな。
売買契約だから、目的物と代金の決定がまずは重要になる。
この2つは売買契約のコア部分だから契約書にきっちり書く必要がある。
どの犬を買うのか? - RIE
- 普通は、目の前にいるこの犬、ということで決めると思います。
実際に見てみないとね。一生の伴侶ですから、犬は。 - 真栄里
- 犬が伴侶になるのかね?
- RIE
- かわいくて癒されますし。
- 真栄里
- それはともかく、”目の前にいるこの犬”を買う、ということになると、この売買は、特定物売買だな。
- RIE
- ”特定物売買”?
聞いたことあるような・・・ - 真栄里
- ま、まさか・・・
- RIE
- い、いえ、分かります、分かります。
ど忘れです。
ちょっと待ってください・・・
---次話へ続く---
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
日頃からのご支援、誠にありがとうございます。
少しでも多くの方に読んでいただきたく、下記2つのブログに参加しております。
何か感じるものがございましたら、クリックをお願いいたします。
お手数をお掛けしまして申し訳ありません。ありがとうございました。