刑が軽すぎですね<行政書士ってナニ? ペット編>2

RIE
ちょっ、
先生、RIEの話聞いていました?
真栄里
聞いてたよ。
RIE
犬は「子供」以上の存在なんですよ。
それを”殺しても”なんて!

真栄里
と言われても、「人」とそれ以外の違いを説明したいだけなんだがな・・・
RIE
「犬」を殺したら、殺人罪です!
真栄里
それはない!
飼い犬を殺しても、器物損壊罪(刑法261条)にしかならない。
そこが大きく違うんだ。

前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。(刑法261条)

飼い犬を殺すことは、「傷害」にあたり、殺した者に器物損壊罪が成立するんだ。

RIE
それは知りたくない情報です。
しかし、刑が軽すぎですね。
人殺しは最高刑が死刑で、最低は懲役5年以上ですのに、飼い犬の殺害は、最高3年しかない・・・
真栄里
・・・
まぁ、とにかく、「人」とそれ以外ではそれくらい扱いが大きく異なってくるんだ。
RIE
先生が言いたいことは分かりました。
それでどうなるんですか?
真栄里
何が?
RIE
だから、ペットの売買契約をする際に注意すべきポイントのことです。
真栄里
あぁ~、そうだった、そうだった。
民法の話だったな。
売買契約だから、目的物と代金の決定がまずは重要になる。
この2つは売買契約のコア部分だから契約書にきっちり書く必要がある。
どの犬を買うのか?
RIE
普通は、目の前にいるこの犬、ということで決めると思います。
実際に見てみないとね。一生の伴侶ですから、犬は。
真栄里
犬が伴侶になるのかね?
RIE
かわいくて癒されますし。
真栄里
それはともかく、”目の前にいるこの犬”を買う、ということになると、この売買は、特定物売買だな。
RIE
”特定物売買”?
聞いたことあるような・・・
真栄里
ま、まさか・・・
RIE
い、いえ、分かります、分かります。
ど忘れです。
ちょっと待ってください・・・

---次話へ続く---

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