危険は誰が負担する?<行政書士ってナニ? ペット編>3

RIE
たしか、”特定物売買”とは・・・

RIE
個性に着目した売買だったと思います!
真栄里
そうそう。
ペットの売買ではまさに個性が重要だよな、きっと。
俺には同じ犬種は同じに見えるんだが・・・
RIE
同じ犬種でもそれぞれ違いますから!
それで、”特定物売買”だとどうなるんですか?
真栄里
たとえば、売買契約後その犬が病気で死んでしまったとしよう。
しかも、売主には何の落ち度もなかったと。
その場合、民法ではどうなる?
RIE
え~と・・・
たしか、”危険負担”という話ですよね!
真栄里
そう!
で、危険は誰が負担する?
RIE
”特定物売買”では、債権者主義ですから、債権者が危険を負担します。
真栄里
それじゃ分からん!
具体的な場面ではどうなるんだ?
たとえば、売り主を真栄里、買い主をRIEとして考えてみよう。
誰が危険を負担するんだ?
RIE
それは真栄里先生です。
RIEは犬受け取れてないので代金を支払う必要はないはずです!
真栄里
常識的にはそうだろうな。
だが、民法ではそうなっていないんだ。
RIE
そういえばそうだったかも・・・
真栄里
民法の条文は長いから要約すると、
特定物の売買のおいて、売買目的物、ここでは「犬」が滅失(死亡)した場合は、債権者の負担となる(民法534条1項)と規定されている。
そして、”債権者”というのは、ここではRIEのことなんだ。
ということは?
RIE
(1)”特定物売買”の危険負担は債権者主義
(2)債権者はRIE
ということは、RIEが「犬」死亡の危険を負担するということに・・・
真栄里
「犬」死亡の危険をRIEが負担するというのは、具体的にはどういうこと?
RIE
RIEは「犬」を受け取れないですが、真栄里先生に代金は支払わないといけない・・・
なんてことですか!
そんなことありなんですか!!
おかしいでしょ?
誰がそんな民法を制定したんですか!

---次話へ続く---

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