その委任状ではダメです<行政書士ってナニ? 委任状編>委任状作成の委任状?
まぁでも雰囲気的に何らかの士業の方じゃないですかね。
委任状を目の前で作るなんてありえんからな。
本人との間に委任契約は成立しているんですから役所の目の前で委任状を作っても法的に問題はないんじゃないですか?
ダメですか?
もしかして、契約と契約書の違いもわかっていないんじゃないか?
まぁ、契約書というのは、契約内容を確認した書面って感じですかね。
なぁなぁでわかった気になるのが一番まずいんだ。
英語でも口頭で和訳をさせると、「〜という感じです」という回答が来ることが多いが、それでは英語の勉強になっていないからな。
知ってる単語をつなげて日本語で勝手にストーリーを創っているだけだから。小説家ならまだしも、英語の勉強にとっては百害あって一利もない。
そもそも文法を知らずして外国語を学ぼうとする態度が間違っている、世の中手を抜いて利益を得るなんて…
契約書は契約内容を確認する文書だが諾成契約の場合、口頭で契約は成立しているのに、何故文書で確認する必要があるんだ?
口頭だけだと、当事者間の争いは水掛け論になる。人間の頭の中を他者が見ることはできないからな(たぶん)。
先生は、「サトラレ」です、RIEには。
いや、RIEが「サトリ」なのかな?
“サトリます!”
ともかく、当事者間にどういった合意があったかを第三者がわかるようにしておくために書面を作るんだ。
ということは、当事者双方が合意内容を記載した書面を作成する必要がある。
委任状だって全く同じだ。
役所で戸籍謄本などを取ることができるのは原則本人だ。
本人が役所に取りに行けないので代わりの者に取りに行ってもらう場合に、本人は受任者に委任をする。
委任を受けた者(受任者)は、委任を受けて本人に代わって役所に戸籍謄本などを取りに行く。というのがここでの委任の基本的な仕組みだ。
ここで重要なのは、受任者が本当に委任者本人から委任を受けた者であるかどうかを役所が判断することができるかだ。
役所の担当者の目の前で委任状を作られるとその判断ができんだろ?
RIEが借主乙だったらBにお金を預けるか?
怪しすぎます。
役所の立場も借主乙の立場と全く同じだ。
目の前で委任状を作られると、本当にその人が受任者なのかを判断することができないんだ。
受任者は委任者から本当に委任を受けているんだろうが、第三者である役所にはその事情は不明だから委任者本人が作成した委任状がないとダメなんだよ。
要は、委任状というのは、“委任事項の証明文書”ということだ。
委任状の仕組みを無視して、恫喝すれば自分の主張が通ると考えることはプロとして失格だ。いや、人として失格だ!
もしその人が行政書士だったら会から処分されても文句は言えんぞ!
権力を行使するんですか?
その場合は、行使したくない強制力を行使せざるを得ない。
ともかく、暴れるのは事務所内だけにしてください。
事務所でなら先生だけが王様です。
RIEは“神様”ですけどね(笑)
---終---
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沖縄在住の特定行政書士、真栄里です。
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