那覇市にある孔子廟をめぐる憲法訴訟<行政書士ってナニ? 政教分離編>1

真栄里
2月24日の最高裁の判決読んだか?
RIE
はい?
RIEと先生の結婚を命ずる判決でも出ましたか??

真栄里
結婚を判決で強制することができるわけないだろうが!
RIE
なんでですか!
たとえば、自動車の売買契約をしたけど、売主がその自動車を引き渡さない場合、最終的には強制執行が可能でしょ?
売主は、その自動車を引き渡す義務を負っているのだから、その義務の履行を強制することができるわけです。
結婚の場合も、婚約をしていれば婚約をした当事者は、結婚をする義務を負うってことです。
そうであれば、売買契約と同じく、その義務を裁判所が強制することもできるはずです。
真栄里
いいかげんな論理展開をするな!
物と人間の意思は全くの別物だ。
物を引き渡す義務を負っている者から強制的に物を取り上げることは良いとしても、意思を強制することは人権の観点から認められない。
RIE
自動車の売買契約で自動車を引き渡す義務を負っている当事者から無理矢理に自動車を取り上げるのだって、渡したくないという意思を無視する暴挙という点では、結婚を強制することと同じでしょ?
真栄里
全然違う!
よ〜く聞けよ?
自動車の売買契約の場合、目的物である自動車を引き渡すことが契約の目的であって、引き渡す意思というのは契約の目的を達成するための手段だ。
引渡意思は売買契約達成の手段に過ぎないのだから、目的実現のためには引渡意思が制限されてもやむを得ないといえる。
ところが、婚姻の場合、婚姻意思があることそのものが目的だ。そうであるのに婚姻を強制すると人の意思そのものが強制されることになり人権上大問題になる。誰と結婚するかという重要な意思決定を他者に強いられるのは、他者の奴隷になることと同じだ。
自律ではなく、他律的な人生となる。到底認められない。
RIE
わかったようなわからないような…
真栄里
わからんかったらいいよ(怒)
そんなことよりも、那覇市にある孔子廟をめぐる憲法訴訟の方が重大だ。
RIE
”こうしびょう”?
”子牛病”?
先生の不治の病である、牛乳が飲みたくなる病気ですね?
真栄里
…何の話だ!
”孔子廟”
西暦紀元前552年—ヨーロッパでは、ローマの建設者であるとされるロムルスを初代の王とする伝説の7人の王が統治していた王政ローマの時代で—今の中国にあった魯の国に生まれた偉人だ。「論語」で有名だな。
その当時の中国は、圧政を敷いた殷の紂王—妲己を愛しすぎて国を傾けた王で有名だし、酒池肉林の語でも有名だ—を倒し、周の武王が天子となっていた時代だ。
日本では、初代の天皇である神武天皇の次の天皇(綏靖天皇)の時代で、縄文時代の終わり頃になる。
RIE
日本史も世界史もわかりませ〜ん。
真栄里
頑張れ!


で、その孔子廟をめぐって令和に入ってから訴訟が起こされていたんだ。
RIE
違憲だ〜って訴訟ですか?
真栄里
正確には固定資産税等課税免除措置取消(住民訴訟)請求事件だ。
その訴訟の中で、孔子廟などの関連施設(久米至聖廟)のために那覇市が管理する敷地(公園)の使用料(年額576万円余り)を全額免除した行為が政教分離原則に違反し無効だ、との主張があった。
RIE
住民訴訟とかよくわかりませんけど、ともかく那覇市が久米至聖廟のために敷地の利用料全額を免除した行為が政教分離に反するんだ、という主張があったわけですね。
しかし、孔子って宗教家でしたっけ?

---次話へ続く---

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
日頃からのご支援、誠にありがとうございます。
沖縄在住の特定行政書士、真栄里です。
特定行政書士や行政書士の仕事について少しでも多くの方に理解していただきたく、下記のブログに参加しております。
応援クリックをよろしくお願いいたします。
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。