仕事以外でややこしいのは<行政書士ってナニ? 転売ヤー編>3・終
営業の自由は、経済的自由で、二重の基準論によれば、精神的自由よりも緩やかな審査基準に服するが、制約の強度によっては…
こら!
誰もわからないことを話してどうするんですか?
「二重の基準論」なんて知っている人は超少数です。
知らなくても生きていけますし。
というか知らない方が幸せだと思います。
知的好奇心が足りないんじゃないか?
営業の自由だって無制限じゃないですし。
ダメです。仕事以外でややこしいのは。
ドン・キホーテに行ったら必ず迷子になってる。
探すの大変なんですからRIEから離れないでって言っているのに必ずどこかに一人で行くんだから。
専門用語使わないで説明するのでしたら聞いてあげますけど。
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自分が買ったものをいくらで転売するかは自由だ。
購入額を超える価格に転売額を設定して、不特定多数者へ転売する今の法律-正確には、「国民生活緊急措置法」26条1項に基づく「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」-はその転売の自由を禁じるわけだから転売する者にすごく不利益な法律ということになる。
だからその転売の自由を制限するのは、購入額を超える価格に転売額を設定して転売することを禁止する以外に他にマスクの品薄状態を解消する方法がない場合じゃないとだめだ。
なんとなくわかりますよ。
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もう一度言うぞ!
購入額を超える価格に転売額を設定して転売することを禁止する以外に他にマスクの品薄状態を解消する方法がない場合といえるかどうかが問題だ。
この問題をどう考えるかは憲法論とはほぼ関係ないからRIEでもできるだろう。
法学部卒ですから拳法習ってます。
剛柔流初段ですよ(笑)
面白くない。
俺だって、憲法も拳法もどっちも習ってる!
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そんな話はどうでもいい。
だから、購入額を超える価格に転売額を設定して転売することを禁止する以外に他にマスクの品薄状態を解消する方法がない場合といえるのか?
じゃ、今までどういった規制をしてきたんだ?
①転売目的での購入は望ましくないとの呼びかけ(2月5日)、
②デジタル・プラットフォーマー各社に対する利用者への啓発の依頼(2月6日・26日)、
③マスクの大量購入を控えることの呼びかけ(2月12日)、
④大手のネット売買サイトに対する、3月14日から当面の間の、マスク等のオークションへの出品取り止めや大ロットでの販売を制限することの要請(2月28日)
こんなに様々な取組をしてきたのに一向に転売により暴利をむさぼる行為がなくなっていないので、もう購入額を超える額を設定して転売する行為を禁止するしかなくなったんです。
だが、上の四つ以外にも、緩やかな方法はあるんじゃないか?
④だって、大手のネット売買サイトにマスクのオークションへの出品取り止めや大ロットでの販売を制限することを要請したとしても転売ヤーは小ロットで何回も買うでしょうし。
または、マスク増産体制を整えるのに必要な人的物的設備投資を可能とする資金をマスク製造会社に投入すればマスクの供給が増え品薄状態は緩和されるかもしれないし、各都道府県がマスクを買い取って住民に配布するとかの方法でもマスクの品薄状態は解消されるかもしれん。
さらには、コロナ対策は手洗いうがいが基本でマスクはたいして効果がないとしたらマスクの転売を禁止する理由もないわけで、そもそもマスクの品薄状態を解消するという上記政令の目的自体が不要ということになる。だから手洗いうがいを徹底するよう告知するだけでコロナ対策は十分かもしれないし。
マスクが効果ないって何言ってるんですか?
資金をマスク製造会社に投入してマスクの増産が可能となっても、さらに転売ヤーがその増産分を買い占めして転売するに違いありませんし、
都道府県が買い取ったマスクを住民に配布するとしてもどこで配布するんですか?
郵送ですか?
県庁とか、市町村役所とかに取りに行くんですか?
人混みを県とかが新たに作り出してどうするんですか?
そこまで言ってまで今回の政令のことが気に入らないんですか?
政令に厳しすぎません?
本当に必要とする人にマスクを回すための政令なんですよ?
人命にかかわることなのに、それで金儲けをする人がとんでもないんであって、政令は人命を助けるための正義の味方なんですよ。
転売を禁じるという結論に異論はない。
頑張ってください!
逆に、RIEが俺にうつすなよ。
RIEがかかったら先生にもうつします。道連れです!覚悟しておいてください。
それが嫌なら、人類がコロナを克服するまでRIEも秘密基地にこもります。二人で同じ生活空間にいたらどちらも大丈夫でしょ?
あ、その前にこもるのに必要な食糧とお酒買ってきます。
---終---
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