行政書士って相続放棄の申述書を業として作成して良いんですか?<行政書士ってナニ? 相続放棄申述書編>裁判所に提出する書類
裁判所だって官公署ですから、裁判所に提出する書類である相続放棄の申述書を行政書士も作成することができそうですけど?
なんと書いてある?
行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
とあります。
で、行政書士は裁判所に提出する相続放棄の申述書を作成することはできないんですか?
何法に書いてあるんです?
長いです。意味わかりません!
要するに、裁判所に提出する書類を作成することは司法書士の業務だと書いてある。
とはいえ、裁判所に提出する書類にも訴状から相続放棄申述書まで様々ありますよね?
そこでいう「裁判所に提出する書類」は裁判所に提出するすべての書類とまでは言えないんじゃないですか?
ということは、「裁判所に提出する書類」に相続放棄申述書は含まないというならば相応の理由が必要になる。その理由があるかどうかが一つ大きな問題となるな。
そこを疎かにすることは法の支配を崩しかねないから避けることが無難だ。
ただ、文理解釈ではかなりおかしな結論になるというような場合に趣旨からの解釈といった目的論的解釈を取っていくというのが解釈の順序だ。
行政書士だって法律を扱うプロなんだ。そんなことを言うんじゃない。
めんどくささが法の支配のキモでもあるんだ。
早く居酒屋で思う存分ビールとか日本酒とか島酒とか飲んで焼き鳥とか食べたいです!
聞いてるのか、聞いてないのかどっちだ!
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じゃあですよ、百歩譲って相続放棄申述書も「裁判所に提出する書類」だとしてですよ、その申述書の作成業務が司法書士の独占業務と言えますか?
司法書士のみならず、行政書士もその申述書を作成することができるって可能性もありませんか?
---次話へ続く---
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沖縄在住の特定行政書士、真栄里です。
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