不服申立てには大きく3つの方法がある。<行政書士ってナニ? 特定行政書士編>3

RIE
もったいぶって言って、それですか?
そんな回答は求めていません!
真栄里
はっきり言え、と言ったじゃないか!

RIE
RIEが聞いたのは、難しいのか、やさしいのか、ということです。
真栄里
要するに、人によりけりということ!
RIE
まぁ、良いデス!
じゃ、「行政不服審査」って何ですか?
真栄里
「行政不服審査法」という法律がある。
その法律に従って不服を申し立てることが特定行政書士はできる。
RIE
その法律は知ってます!
行政書士試験の試験科目ですから。
真栄里
一番勉強になるのは、その法律の条文を素読することだ。
RIE
スドク?
あぁ~、数独ですね!
海外でも
“SUDOKU”
として有名です!
そうかぁ、数独の勉強が役に立つんですね。
さっそく解いてみたいと思います。
真栄里
おいおい、そんなわけないだろ?
条文を読むことを素読というんだよ。
RIE

一応分かりますけど、ノリツッコミしてくださいよぉ。
ま、先生にそれは期待していませんけど。

でも、全部を読むのは嫌です。
日本語が難しくて、お経みたいです。
まだお経の方が御利益がありそうなのでいいかもしれません。
真栄里
条文を読まないで仕事できるわけないだろ!
RIE
まずは、素読をする前に、制度の大きな理解をしておいた方がいいと思うんデス。
教えてください。
真栄里
それはそうだな。
スタートとしては、行政庁の処分に不服がある者が申立てをすることができる(行政不服審査法2条)。
不作為については行審法3条に規定があるが、ここでは、不作為は除外しておこう。
RIE
たとえば、飲食店をするために許可申請をしたけれど、不許可になったとかですね。
真栄里
そう。
その不許可という処分に不服がある者が不服申立てをすることができる。
不服申立てには、大きく3つの方法がある。
RIE
知ってます。

・“審査請求”
・“異議申立て”
・“再審査請求”

ですよね?
で、“異議申立て”が前置されていると。

真栄里
ブッブー
間違いです!
RIE
え?
いやいや、ちゃんと勉強しましたよ。
本に載ってました。
真栄里
それは前の法律の話だ。
平成28年4月1日からは、新しい行政不服審査法が施行されているんだよ。
だからRIEの知識は古いというわけ。
RIE
え~~ (;゚⊿゚)ノ
そうだったんですか?
…そうだったかもしれません。
今は、どうなっているんですか?
真栄里
今は、“異議申立て”はない。
代わりに再調査の請求というのがある。
だから、

・“審査請求”
・“再調査の請求”
・“再審査請求”

という3つがある。

---次話へ続く---

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