那覇市にある孔子廟をめぐる憲法訴訟<行政書士ってナニ? 政教分離編>1
RIEと先生の結婚を命ずる判決でも出ましたか??
たとえば、自動車の売買契約をしたけど、売主がその自動車を引き渡さない場合、最終的には強制執行が可能でしょ?
売主は、その自動車を引き渡す義務を負っているのだから、その義務の履行を強制することができるわけです。
結婚の場合も、婚約をしていれば婚約をした当事者は、結婚をする義務を負うってことです。
そうであれば、売買契約と同じく、その義務を裁判所が強制することもできるはずです。
物と人間の意思は全くの別物だ。
物を引き渡す義務を負っている者から強制的に物を取り上げることは良いとしても、意思を強制することは人権の観点から認められない。
よ〜く聞けよ?
自動車の売買契約の場合、目的物である自動車を引き渡すことが契約の目的であって、引き渡す意思というのは契約の目的を達成するための手段だ。
引渡意思は売買契約達成の手段に過ぎないのだから、目的実現のためには引渡意思が制限されてもやむを得ないといえる。
ところが、婚姻の場合、婚姻意思があることそのものが目的だ。そうであるのに婚姻を強制すると人の意思そのものが強制されることになり人権上大問題になる。誰と結婚するかという重要な意思決定を他者に強いられるのは、他者の奴隷になることと同じだ。
自律ではなく、他律的な人生となる。到底認められない。
そんなことよりも、那覇市にある孔子廟をめぐる憲法訴訟の方が重大だ。
”子牛病”?
先生の不治の病である、牛乳が飲みたくなる病気ですね?
”孔子廟”
西暦紀元前552年—ヨーロッパでは、ローマの建設者であるとされるロムルスを初代の王とする伝説の7人の王が統治していた王政ローマの時代で—今の中国にあった魯の国に生まれた偉人だ。「論語」で有名だな。
その当時の中国は、圧政を敷いた殷の紂王—妲己を愛しすぎて国を傾けた王で有名だし、酒池肉林の語でも有名だ—を倒し、周の武王が天子となっていた時代だ。
日本では、初代の天皇である神武天皇の次の天皇(綏靖天皇)の時代で、縄文時代の終わり頃になる。
で、その孔子廟をめぐって令和に入ってから訴訟が起こされていたんだ。
その訴訟の中で、孔子廟などの関連施設(久米至聖廟)のために那覇市が管理する敷地(公園)の使用料(年額576万円余り)を全額免除した行為が政教分離原則に違反し無効だ、との主張があった。
しかし、孔子って宗教家でしたっけ?
---次話へ続く---
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沖縄在住の特定行政書士、真栄里です。
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